開院時間
平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)
土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)
休み:日曜、祝日
電話:070-6529-3668
mail:kouno.teate@gmail.com
住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202
治療院、鍼灸院、マッサージ院、治療室、サロン、、、、色々な呼び名がありますが、国家資格取得者が開業して常時その業務を行う場所を法制上は施術所と言います。
施術所を開設するにあたっては法律でいくつかの制約・制限があります。そのため、勝手にお店を作って始めますというわけにはいきません。ここら辺が民間資格とは異なり保健所の指示に従う必要があります。
鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師(柔道整復師もそうですが)が施術所を開設する場合は、届出制度といって、実際に施術所を作ってから保健所を通して所在地の都道府県知事に届け出ることが定められています。これは病院の許可制度に対していて、病院やクリニックでは許可を得てから出ないと実際に開設できないのです。
では勝手に店舗を用意して作って事後承諾でいいのですね、と思いがちですが、実際のところは所轄の保健所に事前に相談していかなければなりません。施術所開設後に必ず担当者が臨検といって現場を確認しにくるからです。何を確認するかというと、法律で明確に制限している項目がいくつかあるので最低限そこを。さらに各保健所によってチェックする項目が違います。これは担当者の意向で決まることで、開設時の話を周りの開業した人にに聞くと千差万別でした。
ですから、あらかじめ担当者と話をしておかないと、臨検のときに、この床材は認められませんとか、この設備を入れなければいけません、などの問題が生じてしまいます。うちの場合も担当者に色々相談しました。その結果、思いもよらないことが起きました。
一番は屋号です。
当初、私は
「あじさい治療院 ~鍼灸、あん摩、マッサージ、指圧~」
というものを考えていました。屋号が長くなると面倒ですし、鍼灸院でもマッサージ院でも、屋号のイメージに制限されて多様性を損なうと思っていたので、あじさい治療院の後に副題のように付けようとしました。
ところが、相談した時点でこの案は却下。
〇〇治療院では何をしているか不明瞭なので鍼灸やマッサージを入れるように
との指導が入りました。
他の地区で開業した人にはこのような制限はありません。歌舞伎町を有する新宿区独特の事情のせいで想定以上に長い屋号になってしまいました。(※消費者庁は「〇〇治療院」という屋号は禁止と通達しています。)
実際の臨検においても、予想以上に細かくチェックが入りました。
事前に図面を提出しており、施術室の床面積を図面通りの数値を記入して提出しました。ところが担当者は実際にメジャーを持参して計測し、床面積が実際には狭いから訂正しなさいという指導でした。以前の職場で整骨院の分院立ち上げの際に臨検は経験していますが、ここまで細かいとは思っていませんでした。
他にも細かい指導が入り、法律で定められていること以外の内容を指摘されてしまいました。
手洗いの手を拭くのはペーパータオルでなければいけない。使いまわす一般的なタオルは禁止。またペーパータオルは壁に吊るし水滴がペーパータオルに付かないようにすること。
待合室にも換気できる窓(相応の面積があるもの)があること、もしくは換気設備をつけること。
鍼の廃棄箱と同じ段に未使用の鍼を保管しないこと。
などなど。
我々国家資格者は、行政(この場合は保健所を通した自治体)の指導の上で施術所(治療院)を開設(開業)しています。
場所を用意して看板掲げて始めましたというものではありません。
開設後も不備があれば保健所から指導が入りますし、最悪営業停止処分が下されます。
巷にあるただのお店ではなく、公衆衛生の一端を担う施設として存在しています。
鍼灸院や治療院、整骨院を利用するときに知っておいてもらえると幸いです。
甲野 功
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まこきち (金曜日, 24 5月 2019 10:26)
事前相談で予想外だったのは①お灸するなら消火器の設置義務(消防法?) ②患者に入られたくない部屋や廊下等に『関係者以外立ち入り禁止』の表示をする ③感染性医療廃棄物回収業者を決めておく などがありました。
甲野功 (金曜日, 24 5月 2019 10:32)
あこきちさん
コメントありがとうございます。
ローカルルールが多数ありますよね。保健所の担当者さんによるでしょうが。
①~③のことは言われませんでしたが神奈川県で開業sちあ知り合いは①を言われたそうです。
こういったことは専門学校では教えてくれませんし(法律ではない)担当者と実際に会わないと判明しませんよね。これから開業する人は気を付けてほしいですね。