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厚生労働省の広告検討委員会を聴講した際に、消費者庁の担当者から景品表示法について説明がありました。
この景品表示法は治療院業界にも大いに関係がある法律であることが分かりました。改めて検討委員会で使用した資料を参考に景品表示法について書いてみます。
当日資料はこちらより。
景品表示法。正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
資料には
『実際よりも良く見せかける表示が行われていたり、過大な景品類の提供が行われたりすると、それらについて消費者が実際には質の良くない商品・サービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。』
とあります。
続いて不当表示の禁止についてみてましょう。
景品表示法ではうそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。これは当然のことですね。
では不当表示とはどのようなことでしょうか。
不当表示とは、実際のもの等よりも著しく優良又は有利であると誤認される表示のこと。
業者側に故意・過失がなかったとしても措置命令が行われることとなります。よって、そのようなつもりは無かった、と言いわけをしても措置を免れることはないということです。
また広告媒体も同様に罰が下ると消費者庁担当者は話していました。
不当表示には下記の3つの種類があります。
・優良誤認表示:商品・サービスの品質、価格、その他の内容についての不当表示。
・有利誤認表示:商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示。
・その他誤認されるおそれのある表示:一般消費者に誤認されるおそれがあるとして、内閣総理大臣が指定する不当表示。
なお、表示とは消費者に知らせる広告や表示全般を指します。広告、看板、ホームページはもちろん、セールストークも含まれるとあります。
景品表示法では、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより”著しく”優良であると一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。
また規格は、国、公共機関、民間団体などが定めた一定の要件を満たすことで、自動的にまたは認証などを経て表示することができる等級などをいいます。
”著しく”とは、誇大・誇張の程度が社会一般に許容されている程度を越えていること。その誤認がなければ顧客が誘引されることが通常ないであろうと、認められる程度の誇大表示であれば「著しく優良であると一般消費者に誤認される」表示に当たります。
そこに該当するか否かは、デザインや使われている写真を含めて表示全体から判断されます。
検討会で聞いた話では隅に小さく(個人の感想です)とか(効果には個人差があります)といったエクスキューズを入れてもダメだそうです。消費者が認識できないようなデザインで、効果・効能にのみ意識が集中するようであれば指導の対象になるとのことでした。
また”合理的な根拠”がない効果・性能の表示は、優良誤認とみなされます。これを「不実証性広告規制」と言います。不実証広告規制の適用例に小顔矯正があります。つい最近もニュースになりました。
ここで”合理的な根拠”とはどのようなものか。判断基準が2つあります。
①提出資料が客観的に実証された内容のものであること。試験・調査によって得られた結果もしくは専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献。
②表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
資料提出は消費者庁長官が資料を求める文書を交付した日から15日を経過するまでの期間で提出しないとなりません。
有利誤認表示には、価格を著しく安くみせかけるなど取引条件を著しく有利にみせかける表示がこれにあたる。その一つに二重価格表示を禁止しています。
景品表示法に違反する行為に対しては、措置命令と課徴金納付命令が行われます。
措置命令には、違反したことを一般消費者に周知徹底させる、再発防止策を講ずること、その違反行為を将来繰り返さないこと、などが含まれます。課徴金納付命令は平たく言えば罰金ですね。
ここまで資料と検討会における消費者庁担当者の話をまとめたにすぎません。
この景品表示法が治療院業界にどのような影響を与えるか考えてみましょう。
現状、あん摩マッサージ指圧師免許を持たない人間がマッサージ施術をすることに関して何の制限もありません。れっきとした法律があるのですが実質違反をしていても何も取り締まりがない状況です。そこについては既に書いているので省略しますが、管轄の保健所は実質野放し状態です。
国家資格免許を持つ方が厳しい広告規制がかかる状況であり、無資格者であれば広告規制がかからないため自由にできるという矛盾したもの。そのため、柔道整復師、理学療法士が整体師を名乗り保健所に開設届を出さないで(つまり保健所の指導から逃れるため)施術所を開業するというケースもあるのです。
しかし景品表示法による消費者庁の調査は誇大広告がターゲットですから無資格、無免許の括りがありません。商品、製品問わず指導対象になるため、厚生労働省管轄の法律(あはき法や柔道整復師法)から逃れようとしても関係ありません。その点がポイントになると考えます。
「どのような腰痛も治せます!」「あらゆる頭痛を解消させます」といった過剰な表現をすれば、景品表示法に照らし合わせ指導対象になることは明白です。医学的根拠を15日以内にしなさいと言われても不可能だからです。
腰痛にせよ頭痛にせよ悪性新生物(いわゆるガンのこと)や感染症でも発生しうりますから、医師でなければすべてを治すことも解消させることはできません。そもそも医師だって断定はしないはずです。あたかもゴッドハンドと言わんばかりの広告はできないわけです。
実際に措置命令が出た9件の小顔矯正については、どれも、小顔になる、効果が持続する、骨格が変わる、といった宣伝文句に「医学的根拠がない」と判断されました。9件中7件が資料提出をしたそうですが客観的に効果を認めるには至らなかったため措置命令が出たとのこと。やったもの勝ち状態の誇大広告を規制する要因になりそうです。
また優良誤認表示に「整体師」という文言がどのように判断されるのか気になるところです。
今では整体師という言葉があん摩マッサージ指圧師や鍼灸師よりも上の<治療人の上位イメージ>となってしまっています。国家資格ではなく、誰でも名乗れば整体師になれるにも関わらず。
残念ながらこのような現状では、世間のイメージは<整体師は有能である>というのものが一般的。この状況で、「全く医療系の資格も知識もない人間が整体師を名乗ること」そのものが優良誤認表示になるではないでしょうか。
整体師=治療ができる、と世間一般に認知されているとして(多分、実際にそう思われているでしょう)、本当は1週間くらい講習を受けただけに過ぎないという状況だった。これは「整体師を名乗る行為自体が」著しく優良であるように誤認させているように思えます。
鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格免許を持つならば最低限の質は厚生労働省が担保しているはずです。(もしそうでないとしたら資格免許制度自体が破綻していることになります)。印象だけが独り歩きした「整体師」を肩書に使うことが今後は「有利誤認表示」になるのか、気になっています。
優良誤認表示は「サービスの規格」も対象にしており、規格とは<国、公共機関、民間 団体などが定めた一定の要件を満たすことで自動的に又は認証などを経て表示することができる等級など>と説明されています。
ここでいう「規格」には資格免許も含まれると考えます。となると、鍼灸師や柔道整復師が整体師を名乗のり、施術をすることは「有利誤認表示」の範疇になるのでしょうか。景品表示法に抵触するのでしょうか。
そのような疑問がわいてきます。
誇大広告から消費者を守るための法律である景品表示法。その対象は医療、食品、製品、医薬品、サービスなどなど、垣根を越えて人に関すること全てといってさしつかえないでしょう。医療ガイドラインやあはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関わる法律)とは別の視点で我々の業界にチェックを入れる存在であるようです。
甲野 功
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