開院時間
平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)
土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)
休み:日曜、祝日
電話:070-6529-3668
mail:kouno.teate@gmail.com
住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202
東京都に緊急事態宣言が出され休業要請を行う施設、業種が具体的に発表されました。
東京都防災ホームページ
東京都緊急事態措置に関する情報 > 対象施設(令和2年4月13日19時00分)
その中には3つの分類があります。
1 基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)
2 施設の種別によっては休業を要請する施設
3 社会生活を維持するうえで必要な施設
その3 社会生活を維持するうえで必要な施設の最初の項目が『医療施設(※) ※有資格者が治療を行うもの』であります。具体的な種類として
病院
診療所
歯科
薬局
鍼灸・マッサージ
接骨院
整体院
柔道整復
とあります。また【要請の内容】として『適切な感染防止対策の協力を要請』とあります。
つまり東京都の判断として上に挙げた施設、業種は適切な感染防止対策の協力を要請した上で休業要請から除外するということになります。『医療施設』という分類なので当たり前といえば当たり前といえるのですが、この内容が一部で波紋を呼んでいます。
一番の問題は「整体院」が入っていることです。
整体師という職業は国が指定している資格免許ではありません。極端な話、誰でも「今日から整体師です」と名乗れば整体院を開業できます。そのような整体院がなぜ『医療施設』の区分なのでしょうか?。今回の休業要請においてエステ業は休業要請の対象になっております。エステ業界からは「マッサージが良くてなぜエステがダメなのか?」という不満の声が挙がっています。
そのマッサージが休業要請対象外でエステが対象になる理由は、保健所の指導を受けていることが全てだと思います。開設時(院を開店する際に)に保健所職員が臨検という現場に赴いて設備チェックをします。各地域の保健所にもよりますが、内装あるいは建築時点で図面を提出させて指導することもあるのです。
そして法律によって開業した院は、厚生労働省・保健所の指導に従わないといけません。公衆衛生面で不備がある場合は地域の保健所から指示が出されて改善しなければなりません。私は過去に別の職場で厳しい保健所の立ち入り検査を経験していますが、そのときは3~5名の担当職員がくまなくチェックをしてスタッフ全員の氏名と取得国家資格を確認していました。
保健所の指導を受けていない、また法的に指導に従う義務がない施設は消毒設備と換気設備が整っていない可能性があるため休業要請が出るのでしょう。業務内容が濃厚接触そのものですから。何より保健所に記録がないので実態を確認することは困難でしょう。
このように整体院が医療施設のカテゴリーに入ること自体おかしな話なのです。
東京都の発表を見て自称「整体院」が「うちは医療施設と認定されたから、お客さんどうぞ安心してお越しください」と宣伝し国家資格取得者とネット上の言い争いになっている例もあります。
そもそも医療施設に整体院が入ることが問題なのですが、発表資料をみると『※有資格者が治療を行うもの』と入っています。これが重要です。
『有資格者』とはこの業界の慣例で医療系国家資格免許を持つ者のことを指します。有資格者の反対は無資格者。無資格者というのは医療系国家資格を持たないという意味で民間資格の整体師、カイロプラクター、エステティシャン、リフレクソロジストなどが該当します。
つまり「整体院」といっても<医療系国家資格を持つ者が治療を行う施設ですよ>という意味になるのです。整体師が医療施設を運営できるということでは決してありません。その解釈の違いがネット上での論争に繋がっています。
さらに問題を複雑にしているのが有資格者とは誰か?ということなのです。本来この資料にある「医療施設で治療をする有資格者」とは具体的に
医師
歯科医師
あん摩マッサージ指圧師
鍼師
灸師
柔道整復師
を指します。他にも医療系国家資格はありますが、基本的に開業が認められているのがここに挙げた資格免許に限られているからです(※助産師、看護師はまたちょっと複雑なのですが)。他の医療系国家資格には開業権が無いため医療機関、この表でいえば病院、診療所、歯科、薬局で勤務することになります。
ここで問題なのが理学療法士や作業療法士といった開業権がない医療系国家資格の人間が「整体院」と称して開業している場合があります。その結果、「国家資格を持つ整体院」という矛盾した表現が生まれるのです。これは明石家さんまさんの言葉でいうところの「愛人を囲っている愛妻家」のようなもので、医療系国家資格に整体師という資格はないのに「国家資格を持つ整体師・整体院」なるものが生まれてしまうのです。
医師の指示の下に業務が規定されている国家資格免許が独自に施術を行ったらそれは業務範囲外なのですが。これは開業権がないので持っている資格を前面に出すことができないため「整体院」という名称を使っているわけです。
更に複雑にしているのが、開業権がある鍼灸師、柔道整復師も整体院と称して開業している例があるからです。
先の開業権がない医療系国家資格免許の人はある意味、苦肉の策として「整体院」を選択していると言えるのですが、鍼灸師や柔道整復師はそのまま鍼灸院や接骨院として始めれば問題ないはずです。それを「整体院」という名前で行うのは、保健所の管理下に置かれたくないという理由があるでしょう。
医療施設には医療広告規制という広告制限があります。患者さんを誘引する文言が使えません。耳あたりのよい宣伝文句は使えないのです。無資格のリラクゼーション店や整体院ががんがん宣伝をしているのを尻目に制限された広告活動しかできないため、保健所に申請しないで「整体院」としてしまえば制限されないという理屈です。
また業務内容も資格免許の範囲内でしか行えません。鍼灸師がマッサージ行為をすることはできませんし、柔道整復師がマッサージ行為をすることもできません。それを整体院と名乗って保健所に通さなければ何をしても構わないという感覚です。本当は法律で罰せられるはずですが、現実に取り締まりが行われることはまずなく、大きな健康被害が起きない限り何も規制されません。指導を行う保健所に登録されないのですから(※ただし消費者庁は消費者のクレームがあれば対応します)。
このように医療系国家資格保持者が「整体院」を名乗る例がた多々あるため、この東京都の休業要請一覧が出たのでしょう。東京都に追随して他の県でも同じような対応を取り始めています。
ここであん摩マッサージ指圧師以外のひとは「整体院」という言葉に目くじら立てなくてもいいのでは?と思うでしょう。しかし当事者には大きなこだわりがあります。
もしも小学校教諭に「小学生相手に授業するのだから学習塾講師と一緒でしょ」と言ったらどう思うでしょうか?
大学の教育学部を卒業し小学校教員免許を取得したと人間と大学生のアルバイトが同じ扱いをしたら、小学校の先生方は頭にくることでしょう。確かに小学校教員出身の学習塾講師はいますが、学習塾講師が小学校教諭はできません。
私の母は中学高校の教員免許を持っていましたが小学校の先生になりたくて社会人で教育学部に入り直して小学校教員免許を取り小学校の先生になりました。それを知っているから小学校の先生になるための大変さ、そして実務面の辛さを知っています。
マッサージなど誰でもできるのでしょう?という考えは真剣に3年間勉強して国家試験をパスした人間には侮辱なのです。
そして今回の件は緊急事態宣言での話です。
新型コロナウィルスの猛威で人が亡くなっています。生半可な気持ちで行ってクラスターを作ってはいけません。そのための大規模休業要請です。
繰り返しますが公衆衛生をきちんと学ばず保健所のチェックも受けていないようなあやふやな施設が「整体院としているから営業できますよね」と安易に行うことは危険です。それと同時に医療系国家資格で公衆衛生を知っていても保健所の指導を逃れるために「整体院」にしているのもいけません。施設要件を満たしていないし保健所が管理できません。
繰り返しますが緊急事態宣言下の状況です。
細かい業界のことをつらつらと書きましたが、この状況で院を開けるということはそれなりの覚悟が必要です。うつらない、うつさない。利用する世間の皆様が安心できる状況にしないといけません。
あと凡ミスですが接骨院と柔道整復と同じ意味のものが二重に掲載されています。野球でいえば巨人とジャイアンツと言っているようなもの。同じです。
重要な資料を訂正しないままにしているのはどういうことでしょう。東京都には各所からクレーム、質問が届いているはずなのですが。
甲野 功
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