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~持続化給付金~

経済産業省ホームページより
経済産業省ホームページより 持続化給付金に関するお知らせ

 

先日このようなハガキが届きました。


あじさい鍼灸マッサージ治療院 持続化給付金振り込みのお知らせのハガキ
持続化給付金振り込みのお知らせのハガキ


持続化給付金の振り込みのお知らせ。持続化給付金を振り込ましたよという通知ですね。既に通帳で確認しておりますが、個人事業主向け持続化給付金100万円が振り込ました。

 

知っての通り新型コロナウィルスが流行し、日本全国に緊急事態宣言が出ました。私の住む東京都は現在も緊急事態宣言下にあります。
ステイホームが叫ばれ、多くの商業施設が自粛要請を受けて休業しました。休業要請に従わずに営業をするところもありますが、客足が減ったところがほとんどでしょう。倒産や廃業してしまってはいわば手遅れであるため、経済産業省がこの持続化給付金という制度を作ってくれました。そのことについて書いていきます。

 

あじさい鍼灸マッサージ治療院も業態としては鍼灸院、マッサージ院ということで医療施設に分類されています。そのため東京都の休業要請外になっています。


換気、消毒など感染予防を徹底して名目上は院を開けていますが、通常通りに患者さんが来ることはありませんでした。3月までは月別計算で開業以来最高額の売上を1~3月の毎月出していました。3月末頃までは新型コロナウィルスの影響はほぼありませんでした。3月より新宿区の公立小・中学校が休校になるという異例の措置がなされましたが、仕事にはほぼ無関係と言えました。


それが3月末に志村けんさんが新型コロナウィルスにより亡くなるという訃報が届き、雰囲気が一気に厳しくなりました。

 

4月に入り段々とキャンセルが増えてきます。緊急事態宣言が出るのは時間の問題と噂されるようになり、週末の外出自粛要請が正式に発表される頃にははっきりと業績は落ちていました。4月半ばから公共交通機関(地下鉄、バス)には乗らなくなり、出張治療も控えることになっていました。


うちは自主的に休むべきか悩むことに

 

その後東京都から緊急事態宣言が正式に発令され、自粛要請をする業種が発表されました。鍼灸院、マッサージ院は対象外であったことを受けて、現在のように感染予防を徹底して営業続行することを決め、外に張り出すポスターやホームページから意思表明することにしました。

 

開いているから来てくださいねと言っても、他人との接触を控えるのは当然のことで患者さんの足は遠のきました。この状況が何カ月も続くのはさすがにまずいぞと不安になっていた頃に、経済産業省が個人事業主向けの給付金を出すという話を耳にします。正式発表前に経済産業省から、だいたいこのようなやり方になるでしょうという資料を発表してくれたので必要書類を用意することや、いくら給付されるかを知ることができました。同業の個人事業主たちとも情報交換をして正式発表を待つことに。

 

 

 

そして正式に発表された持続化給付金。以下のような内容でした。個人事業主向けの内容を記載しています。法人向けは内容が異なりますので注意してください。

 

抜粋

●給付対象者
(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
※事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。

 

 

(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。

 

 

注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

2019年以前から売り上げがあること。そして今後も継続する意思がある者です。

 


●不給付要件
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(2)宗教上の組織若しくは団体
(3)(1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

風俗と宗教は省かれることに。

 


■入力必須事項
① 屋号・雅号
② 申請者住所
③ 業種
④ 申請者氏名
⑤ 生年月日
⑥ 連絡先
⑦ 2019年の事業収入
⑧ 対象月及び前年同月の月間事業収入
⑨ 申請者本人名義の振込先口座に関する情報

 

2019年の事業収入は確定申告の書類が証拠になります。

 


1.申請の要件を確認する(宣誓・同意事項)
持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓又は同意する必要があります。(申請画面にて、宣誓・同意頂きます。)


●宣誓・同意事項
(1)給付対象者の要件を満たしていること
(2)不給付要件に該当しないこと
(3)入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
(4)事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
(5)不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
(6)暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
(7)持続化給付金給付規程(個人事業者等向け)に従うこと

概ね当然のことですが、(4)では書類の提出や事情聴取、立ち入り検査などの調査に応じることが明記されています。

 


■給付額の算定方法
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。


■給付額の算定式(青色申告の場合)
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S=A-B×12
給付の上限は100万円となります。

このやり方は感心しました。ひと月でも前年と同じ月に比べて売上が半額以下となれば給付されるということです。応募期間は来年1月までなので、今は良くても今後売上が落ちて昨年同月比で50%を下回った月があれば受給対象になるということ。そしてそのひと月(対象月)が1年間継続したと仮定して(12倍)その分を昨年1年間の売上から引いた差額分を給付するということです。ただし限度は100万円なので計算式の答えSが200万円でも給付金は100万円ということに。

 

 

この条件に個人事業主である私の状況を照らし合わせてみましょう。

 

給付対象者は2019年以前から売り上げがある者。あじさい鍼灸マッサージ治療院は6周年を迎えましたし、個人事業主としての甲野功の事業は2012年からなのでもちろん対象者になります。当たり前のことですが「持続化給付金」は<事業を持続できるようにするための給付金>です。始めていなければ対象外。8年前に雇用される立場を捨てて独立した結果です。もしも今年開業していたらと想像すると恐ろしくなります。

 

そして前年同月比で50%以下の売上月があること。これも4月の売上が前年の4月に比べて46%になりました。よって対象者になります。ちなみに今年4月の売上を今年3月の売上と比較すると36%です。そう3月→4月でひと月の売上が64%下がったということです。ひと月でここまで落ち込むのは開業した1年目以来であり、さすがに危機感を持ちました。

 

<事業継続の意思があること>はもちろんあじさい鍼灸マッサージ治療院を継続する意思があるのでクリアです。

 

不給付要件は当てはまらないので大丈夫です。
個人的な疑問ですが風俗営業には給付しないというのはいかがなのでしょう。犯罪を犯しているわけではないのに。別の救済処置があるのでしょうか。宗教は非課税などの措置が既にあるので納得はできるのですが。

 

入力必須事項も問題ありません。
ここでも早々に確定申告を済ませておいたので助かりました。私は確定申告業務を税理士さんに依頼しているので数字や手続き面のチェックもしてもらっています。税理士さんに提出する期限があるため、確定申告の締切りよりも早く作業を終える状況にあるので1月前半に詰めて終わらせていました。
今年は新型コロナウィルスにより確定申告の締切りが遅れました。人によっては資料が整っていないという声もありました。個人事業主になってからずっと税理士さんにお願いすることを継続していたことがプラスに働いた気がします。

 

給付額の算定についてですが、昨年の売上が100万円を下回っていれば給付金は100万円を下回ります。同じことを繰り返して書いていて恥ずかしいです。
つまり昨年の売上が100万円を大きく上回っていたので持続化給付金が上限の100万円振り込まれたということ。例えば2019年の12月に開業していたら持続化給付金の額はどれくらいになったでしょう。ここでも開業してから5年間という年月がよい影響を及ぼしたと考えます。

 

今回特別措置で持続化給付金を申請し受け取りました。その額上限の100万円。大きいです。
今年に入り好調であったため院内の設備投資を進めてきました。PHSをスマートフォンに替え、インターネット環境も強化しました。月々の通信費は上がります。事務手数料や機種代金も上乗せされます。印鑑や領収書に使うスタンプ、外に設置しているチラシボックスなど新規にしたものが多数。そして現在ターゲット別のチラシを外部制作でお願いしており、この支払がかなり大きな出費になります。


ローリスクで継続重視のやり方をしてきたのですが、今年はある程度経費を使っていく経営方針をしてきました。新型コロナウィルスの状況によりますが、この持続化給付金が無かったら経営計画は大幅に変えなければならなかったでしょう。本当に助かります。

 

そしてこれまでコツコツとしてきた履歴が助けてくれたと思います。
持続化給付金は開業しなければ関係ないシステムでした。きちんと毎日、毎月会計処理を続けて税理士さんにお金を払って正確な青色確定申告を毎年する。少しずつですが毎年売上を伸ばしてきた。それが実を結んだと。
経営をする者にとって意義のある出来事になりました。

 

甲野 功

 

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