開院時間
平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)
土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)
休み:日曜、祝日
電話:070-6529-3668
mail:kouno.teate@gmail.com
住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202
改めましてご連絡します。
2021年、令和3年の通常営業も1週間が経過しました。1月4日(月)から始まりこの連休が明けると日常の状態が戻ってくる感じがします。
知っての通り、新型コロナウィルス感染者が急増しており、先週1月7日に昨年4月に続く緊急事態宣言が東京都に発令されました。そのことについてあじさい鍼灸マッサージ治療院の対応を改めて説明します。
あじさい鍼灸マッサージ治療院はこれまで通り通常営業を行います。
前回の緊急事態宣言では鍼灸院・マッサージ院は医療施設に分類され休業要請が出ませんでした。今回の緊急事態宣言でも休業要請が出ている報せはありません。そのため、期待されている社会的職務を全うする意味でも通常営業を継続していきます。
当然のことながら当院は感染症対策を行っています。
繰り返しになりますが、施設における法的な制限を説明しておきます。厚生労働省管轄の鍼灸師が行う鍼灸院や、あん摩マッサージ指圧師が行うマッサージ院は法律用語で「施術所」という分類になります。一般的な名詞というより通称「あはき法」と言われる我々の業務に関する法律に出てくる表現という意味合いでここでは説明します。
「施術所」を開設するためには、その地域の担当保健所に連絡し、必要書類を提出した上で保健所職員の現地チェックが必要です。保健所の職員が施術所まで出向き本当に設備が十分であるかを確認することを臨検と言います。施術所を開設するにはこの臨検が必須で、法律に明記されていることなのです。
臨検でみる項目には換気設備の有無と消毒設備の有無があります。必ず職員はこの2点を現地で確認します。なぜならばこれも法律に明記されているからです。
「あはき法」について少し説明します。
あはき法は、正しくは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」といいます。
※法律の文面は小さいカタカナ、平仮名を大きく表示する慣例があったので、マッサージが『マツサージ』、きゅうが『きゆう』と表現されています。
臨検に関する個所を抜粋してみましょう。
『
≪昭和二十二年法律第二百十七号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律≫
第六条 はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
第八条 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
第九条の五 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
2 施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
第十条 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
≪平成二年厚生省令第十九号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則≫
(施術所の構造設備基準)
第二十五条 法第九条の五第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
二 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
三 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
四 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
(衛生上必要な措置)
第二十六条 法第九条の五第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 常に清潔に保つこと。
二 採光、照明及び換気を充分にすること。
』
このようにあります。
あはき法には施術する際に消毒をすることが義務付けられていることや設備基準をみたす必要があることが明記されています。法律は違反すれば罰則があるものですので、遵守することが求められます。よって、あじさい鍼灸マッサージ治療院も臨検を受けています。換気用の大きな窓も消毒設備もあります。
反対に保健所の指導を受ける必要がない整体院やリラクゼーション店、エステ店などにはこの規定がありません。昨年4月の緊急事態宣言では「国家資格者が行う整体院」は休業要請から外れるという通達が東京都から出ましたが、整体院には設備を整える法的拘束力はありません。また国家資格と言いますが国土交通省管轄の普通自動車免許でも“国家資格者”ですから非常に曖昧な表現です。これは開業権の無い医療系国家資格者の言い分が通ったのだと予想していますが、換気も消毒設備も用意する義務がないことをお伝えしておきます。
そして当院は一人の術者、一人のベッドで行っております。
スタッフが複数名いるわけではありません。基本的に待合室に患者さんが複数待っていることもありません。臨床において密集状態になることは皆無です。年末から年明けに来院された患者さんからは「ここは密になりようがないよね」という声を複数頂いております。
年明けから新しい空気清浄機を入れました。換気機能のあるエアコン導入を計画しております。設備もより充実させるように動いております。更に感染対策を講じながら営業を続けております。
当院は新型コロナウィルス感染対策を行いながら通常営業を行っております。
甲野 功
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