開院時間
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土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)
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ここ3回連続で触れているあはき・柔整広告ガイドラインについてです。広告検討会が終了し広告ガイドライン施行に向けて進んでいます。有識者による会議が終了し、ガイドラインの骨子が完成したといえるでしょう。それに対して厚生労働省はパブリック・コメントを募っています。
パブリック・コメント制度(意見公募手続き)は政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し広く国民の皆様から意見・情報を募集する手続です。国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に事前に広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としています。平成17年(2005年)6月の行政手続法改正により法制化されたものです。本制度の対象となるのは原則、以下の通りです。
・政令(憲法及び法律の規定を実施するために内閣が制定する命令)
・府省令(各府省の大臣が、主任の行政事務について制定する命令)
・処分の要件を定める告示(国の行政機関が決定した事項等を広く一般に知らせるためのもののうち、処分の要件を定めるもの)
・審査基準(申請に対して許可等をするかどうかを法令の規定に従って判断するために必要な具体的な基準)
・処分基準(不利益処分をするかどうか、どのような不利益処分とするかについて法令の規定に従って判断するために必要な具体的な基準)
・行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとする際に各行政指導に共通する内容)
以上の6種類。
パブリック・コメントの提出期間は、原則として案の公示日から起算して30日以上となります。
現在、以下のようなパブリック・コメントを募集しております。
<あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案に関する御意見の募集について>
カテゴリー:厚生
案件番号:495240141
定めようとする命令などの題名:あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針
根拠法令条項:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条、柔道整復師法第24条
行政手続法に基づく手続か:行政手続法に基づく手続
案の公示日:2024年8月30日
受付開始日時:2024年8月30日0時0分
受付締切日時:2024年9月28日23時59分
公示日が8月30日で同日に受付開始。締め切りが9月28日までなので30日ぴったりとなっています。具体的な募集要項は以下の通りです。
<意見募集要項>
『
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案に関する御意見の募集について
令和6年8月3 0日
厚生労働省医政局医事課
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案について、下記のとおり、御意見を求めます。
1.御意見募集期間
令和6年8月30日(金)~令和6年9月28日(土)(必着)
2.御意見募集対象
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案
3.御意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。その際、件名に「あはき・柔整広告ガイドライン案に関する意見」と明記して御提出ください。電話での受付はできませんので御了承ください。
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリック・コメント:意見募集案件」における各案件詳細画面の「意見募集要領(提出先を含む)」を確認の上、意見入力へのボタンをクリックし、「パブリック・コメント:意見入力」より提出を行ってください。
(2) 電子メールを使用する場合
電子メールアドレス: koukokuahkj※mhlw.go.jp
厚生労働省医政局医事課医事係宛て
※意見の提出を装ってウイルスメールが送信される事案を防ぐため、(1)の電子政府の総合窓口(e-Gov)を極力ご利用くださいますよう、御協力の程よろしくお願いいたします。
※スパムメール防止のため、@を※としております。送信の際には恐れ入りますが、@(半角)に変換し、お送りください。
※ウイルス対策のため、添付ファイルは開くことができません。必ずメール本文に直接御意見を御記入ください。
※判別のため、件名は「あはき・柔整広告ガイドライン案に関する意見」と明記して御提出ください。
(3) 郵送する場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局医事課医事係宛て
4.御意見の提出上の注意
提出していただく御意見は日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記入してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します)。お寄せいただいた御意見について、個別の回答はいたしかねます。また、氏名及び住所その他の連絡先を除き、公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
』
厚生労働省医政局医事課が発信元で「あはき・柔整広告ガイドライン案に関する意見」を求めています。
パブリック・コメントを求めることにより、有識者会議で作成されてきたあはき・柔整広告ガイドラインに外部からの意見が入ることになります。読み込めば分かりますが、現場の人間からするとどういうことだろうという箇所もあります。何度も触れていますが「整骨院」名称の可否については紛糾しました。それ以外にも「レディース鍼灸」という表現、屋号に「東洋医学」・「美容鍼灸」という文言を入れることができない、○○サロンという名称も不可というこれまでありがちな内容も不可としています。またあはき・柔整と言いながらもあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者もこのガイドラインでの規制対象になります。そういった意味では最初にして最後の意見を出せるチャンスになるのではないでしょうか。パブリック・コメント制度の規定では募集期間を30日以上としていて、最低限の30日しか期間を設けていないのはなるべく早くガイドラインを完成させる意図を感じます。なお寄せられた意見は、個人を特定せずに、内容を公表する場合があるとしています。
どのようなパブリック・コメントが集まるのか。そしてあはき・柔整広告ガイドラインの内容はどう決まるのか。結果を注目しています。
甲野 功
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