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~整体院の回数券はクーリング・オフできない?~

東京都消費生活総合センター 整体院の回数券購入後の解約はできない?!
東京都消費生活総合センター 整体院の回数券購入後の解約はできない?!

 

 

数年前からですが整体院の高額回数券が問題になっています。数万から10万円以上のものを売りつけるというものです。利用者が納得して購入することは問題ないのですが、強引に買わせる、契約しないと帰さないという事例があるようです。また最初はいいが回数を重ねていくにつれて施術が雑になる、未熟なスタッフ(最初に対応した者とは異なる)が担当し不満が生じるという。そして何より問題は、効果が感じられない。このようなことがあった場合に、回数券の契約を解除し未使用分を返金させることができないというのです。

 

クーリング・オフというシステムがあります。警視庁ホームページによると以下のように説明しております。

 

警視庁ホームページ>安全な暮らし>被害にあわないために>悪質商法>クーリング・オフをご存じですか

 

クーリング・オフは訪問販売や電話勧誘販売などで、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

このようにいったん契約を締結した後でもその契約を解除できる制度です。もう一般的に知られている言葉かと思います。このクーリング・オフの制度なのですが整体院の回数券には適応されないというのです

 

東京くらしWEB 整体院の回数券購入後の解約はできない?!~継続的なサービスの契約をする時は注意が必要です!~

 

東京都生活文化スポーツ局消費生活部・東京都消費生活総合センター・東京都計量検定所が運営する東京都の情報サイトです。こちらには消費者注意情報として『整体院の回数券購入後の解約はできない?!~継続的なサービスの契約をする時は注意が必要です!~』というタイトルで注意喚起が行われています。具体的な相談事例が3件挙げられています。

相談事例1  <整体院※で継続的に通うため回数券を買ったが、効果がない> 

腰痛のため整体院に行ったところ、継続して施術を受けるよう勧められた。回数券を買うと安くなると言われ、24回分の回数券を買った。施術を受けたが改善が見られず、通うのも大変なので解約して未使用分を返金してほしい。契約時に解約等について記載された書面などは受け取っていない。(70歳代女性)

 

相談事例2 <整体院で担当の施術者が変更され、施術に不満> 

無料の体験施術がとても良かったので、継続的に通うつもりで10回分の回数券を購入した。初回は体験時と同じ施術者だったが、2回目は別の施術者に変更となり、その時の力が強く翌日まで痛みが続いた。整体院に苦情を伝え、当初の施術者を指名したが断られた。解約したい。(40歳代女性)

 

相談事例3 <整体院で回数券を買ったが、有効期限付きで予約がとれない> 

整体院で、有効期限4か月で8回分の回数券を申し込んだ。予約は施術後にネットで空いている日を選択し、申し込むことになっている。ところが、3回目の予約申し込みの際に、月初め早々にネットで確認したが、すべて予約がいっぱいだった。有効期限内に消化できない分をどう対応してもらったらよいか。(20歳代女性)

 

このように事例を紹介しています。このサイトには2つポイントがあるのですが、重要なことは『自ら出向いて契約した場合の整体院での施術は、特定商取引に関する法律の対象ではないため、クーリング・オフ制度は適用されず、契約書面の交付義務も課されていません』ということです。そう。自ら出向いて契約した場合の整体医学の施術は特定商取引に関する法律の対象でない。よってクーリング・オフ制度は適用されないという。ここで出てくる「特定商取引に関する法律」とは通称、「特定商取引法」とか「特商法」と言われるもの。訪問販売等で業者と消費者の間における紛争が生じやすい類型の取引について、勧誘行為や広告内容の規制等紛争を回避するための規制およびクーリング・オフ制度等、特別の契約解除権等を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図ることに関する法律です。更に細かく特定商取引法第1条の目的を抜粋すると

この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

とあります。とにかく消費者を守るためにある法律なのですが、ここでの特定商取引の定義に注目します。

 

特定商取引訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう

 

つまり訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などとは異なり、整体院に出向き契約して受ける施術は特定商取引に該当しないわけです。ですから特定商取引法の範疇にないため、特定商取引法で規定するクーリング・オフ制度が適応されないということです。このことを私は最近知って驚きました。盲点だったのです。『(契約を)解約する場合の条件や返金額などについては、原則事業者が設定した約款に従うことになります』とあり、事業者すなわち整体院側が設定したルールに原則従わないといけないのです。もちろん『その条件が消費者に著しく不利になる場合は、無効となる可能性もあります』ということなのですが。整体院の回数券は解約ができないという事実は世間に周知されていないように思います。

なお『(※)特定商取引に関する法律に規定する特定継続的役務提供を行っている場合は、法律の規制がかかります。』という注意書きがあり、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の場合は規制対象になるのでクーリング・オフ制度が適用される可能性があります。では特定継続的役務提供とはという話です。役務とはいわゆるサービスをさします。そして特定継続的役務提供とは、政令で定める「特定継続的役務」とは一定期間超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供すること。では特定継続的役務とは何かというと7つあり、エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介です。細かい条件、金額がそれぞれあるのですが整体院の施術がこの7項目に当てはまらないのであれば特定商取引法が適用されないということです。稀有な例かもしれませんが整体院でエステ目的の施術を行っていて、ひと月以上継続し金額が5万円を超える場合は該当することになるはずです。特定継続的役務についてはまた別の機会に触れたいと思います。

 

とにかく重要なことは整体院の施術に関する回数券は一度契約してしまうとクーリング・オフ制度が適用されないので契約する際には注意をしなさいということです。本サイトでは東京都消費生活総合センターからのアドバイスとして

★整体院で施術を継続的に受ける契約を結ぶ際は、慎重に! 

整体院で、継続的に通うように勧められ、数回から20数回分の高額な回数券を購入する場合があります。

(中略)

回数券のお得感だけに惑わされず、施術や解約の条件等をよく確認し、慎重に検討することが大事です。分からないことがあれば、納得がいくまで十分に説明を受けてから、契約をするようにしましょう。 

 

★ 施術で期待通りの効果が得られるとは限りません! 

整体院の広告に「腰痛が治る」など身体症状の改善効果をうたうことは禁止されています。施術によって得られる効果は保証されているものではありません。また、施術者には国家資格が必要とされておらず、技術レベルもまちまちです。相談事例のように、施術担当者の変更を求めても、対応してくれない場合もあります。過大な期待をすることはやめ、施術内容などについて整体院からよく説明を聞きましょう。 

 

★ 少しでも不安や疑問を感じた場合は、消費生活センターにご相談ください!

と注意喚起をしております。整体院の回数券は、特に高額なものは、安易に契約しない方が賢明でしょう。

 

次に整体院とは何ぞやという話です。かつては医療系国家資格を持っていない者が名乗るのが整体師でその整体師が運営するところが整体院でした。このサイトでは整体院の定義として

一般に、○○整体院、△△治療院などの名称で呼ばれる。整体師などと呼ばれる施術者が、健康維持や身体症状の改善等を目的として器具を使用しない手技による施術を提供する所で、施術に関する法的資格制度はない。

と記載しています。施術に関する法的資格制度はないと明確に書いてあります。ところが、現在は鍼灸師、柔道整復師、理学療法士といった厚生労働省が管轄する国家資格を持つ者が整体院と称して整体院を出しているケースが見受けられます。この場合ややこしいのが挙げた各資格には該当する各法律(あはき法、柔道整復師法、理学療法士および作業療法士法など)が存在し、施術に関する法的資格制度があるのです。しかし整体と称して手技による施術をする場合は法的資格制度が無いのです。やっていることが別だからです。あん摩マッサージ指圧師免許を持っていれば別ですが。よって国家資格を持つ術者がいる整体院と言っても、そこにあん摩マッサージ指圧師を持っていなければ“施術に法的資格制度はない”手技による施術を提供することになります。一般利用者からすると国家資格を持っているから安心してしまうかもしれませんが話は別ということです。

 

更にこのサイトでは整体院の回数券に限定して注意喚起をしていますが、整骨院や鍼灸院で回数券を販売している場合もクーリング・オフ制度は原則適用されないでしょう。もちろんあん摩マッサージ指圧師のマッサージ院でも。特定商取引法の特定継続的役務に該当しなければ。つまりエステティック、美容医療を除く回数券での施術は契約してしまうと途中解約ができないので要注意であるといえるでしょう。それを分かった上で強引な高額回数券契約を迫るところがあり、一度契約したらこちらのものだと考える業者もあるかもしれないのです。

 

高額な回数券の契約は注意しないといけません。それは整体院に限らず。

 

甲野 功

 

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